富里市議会 2023-02-21 02月21日-04号
当該社会福祉法人は児童福祉事業を運営しておりまして、高齢者福祉事業の運営実績は今のところございません。 なお、当該法人が所属いたしますグループでは、介護老人保健施設や介護付有料老人ホームなどの運営実績がございます。 以上です。 ○議長(野並慶光君) 柏崎のり子さん。
当該社会福祉法人は児童福祉事業を運営しておりまして、高齢者福祉事業の運営実績は今のところございません。 なお、当該法人が所属いたしますグループでは、介護老人保健施設や介護付有料老人ホームなどの運営実績がございます。 以上です。 ○議長(野並慶光君) 柏崎のり子さん。
市は、当該社会福祉法人に対し、子ども・子育て支援法第14条第1項及び第38条第1項の規定により市が支出した委託費及び補助金の支出額の根拠を確認するため、8月5日、9日、13日、28日の4日間立入検査を実施しました。 保育園運営業務委託料については、算出根拠となる在園児童数や職員数などを平成29年4月から令和元年7月まで調べた結果、問題はありませんでした。
報酬額については、社会福祉法第45条の35により、「厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない」と規定されています。報酬総額については現況報告書により公表することと定められています。規定について開示していないのは20法人中11法人となっております。
職員の採用や人材育成につきましては、基本的には当該社会福祉法人の決定、運営事項であると考えております。 市としましても、社会福祉協議会は地域福祉を推進する中核的な役割を担うものであり、その職員には専門性が求められるのだと認識しております。引き続き職員のスキルアップにつながる研修会への参加などの助言をしていきたいと考えております。
こちらの問題、当該社会福祉法人の約5,870万円の給付金不正受給問題につきましては、既に2人の方から質問がありましたので、重複を避け、事の経緯などの説明を省いて簡潔に聞いてまいりたいと思います。 質問要旨の(1)運営並びに利用者への影響について。
この事案に対する調査の結果、千葉県は、本年4月13日に当該社会福祉法人に対して、本来請求できない生活介護給付費を返還するよう改善勧告を行いました。これを受け、本市では、不正に請求された生活介護給付費を算出し、5月11日に障害福祉サービス費等の不正請求額返還通知書を同法人に手渡したところでございます。
1、当該社会福祉法人は、今回の不祥事の全容解明と責任の所在を明らかにし、二度とこのような事件を起こさぬよう再発防止策を適切に実行して、施設利用者並びに関係者の信頼の回復に努めること。2、館山市は、当該社会福祉法人が指定管理者として管理運営することに対して厳正な指導、監督を行うこと。以上であります。 以上、御報告申し上げまして、文教民生委員会委員長報告を終わります。
つきましては、裁判等の内容についての補完といたしまして、当該社会福祉法人への調査等を行ったところ、法人から書面により裁判の提訴は当時の理事長が掌握し、強行したものであり、その主張は法人を窮地に立たせ、法人の利益や考え方に反するものであり、あくまで当時の理事長個人の考えで法人として受け入れがたい虚偽と判断している。委託契約は819万円が正式な額である旨の報告がございました。
読ませていただきますと、「前項の規定により助成がされたときは、地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対しては次に掲げる権限を有する」というようなことで規定をされています。
これにより、当該社会福祉法人に関する指導監査業務についても市が行うことになります。この指導監査業務には、法人運営の管理と会計管理があり、会計管理の内容は、財務諸表等の審査、事業運営状況審査、資産管理、債権管理等、多岐にわたるとともに、妥当性の判断を求められる等、会計に関する十分な専門知識が必要とされます。
これにより、当該社会福祉法人に関する指導監査業務についても市が行うことになります。この指導監査業務には、法人運営の管理と会計管理があり、会計管理の内容は、財務諸表等の審査、事業運営状況審査、資産管理、債権管理等、多岐にわたるとともに、妥当性の判断を求められる等、会計に関する十分な専門知識が必要とされます。
緊急通報システムは、ひとり暮らし老人が安心して日常生活を送れるよう、けがや急病のときに身につけた発信機で、知人や消防署に救助依頼を発信するシステムで、地域社会における住民福祉を目的として設立された社会福祉法人富津市社会福祉協議会において、当該社会福祉法人の事業として実施されているところであります。 次に、雑草対策の現況について、住宅地の雑草対応と現行条例についてお答えいたします。
所轄庁は、社会福祉法人が、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができると、これをもって出されております。そのことがいつ実行され、その結果どうなったのか、あわせてお示しをいただきたいと思います。 1問終わります。
それから、2つ目でございますが、施設サービスにおける居住費と食費は全額自己負担となっておりますけれども、低所得の方の利用が困難とならないように減額される特定入所者介護サービス費制度、3つ目といたしましては社会福祉法人が実施主体として当該社会福祉法人が提供した介護サービスについて低所得者に対しその一部を軽減する社会福祉法人等による利用者負担軽減制度、4つ目といたしまして1年間に支払った医療費の自己負担額
3つ目でございますけれども、社会福祉法人が実施主体として当該社会福祉法人が提供した介護サービスについて、低所得者に対してその一部を軽減する社会福祉法人等による利用者負担軽減制度、4つ目でございますが、1年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、年間で一定額を超えた場合に支給される高額医療、高額介護合算制度がございます。
あわせて、当該社会福祉法人が所管する、例えば高齢者であれば高齢者、あるいは保育課であればこども部というところと連携をしながら対応しております。総合的に双方の役割分担の中で、当該法人の理念等についても諮った上で必要に応じて指導監査を行っているという状況でございます。
賃金等についてですけども、当該社会福祉法人が理事会にて自主的に決める給与規定等により定めるものでありますので、市が介入するというような事柄ではないと考えますが、このようなご指摘があったことについては、お伝えしたいと思っております。 以上です。 [子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(川名部芳秋) 市政執行方針と23年度予算のうち、所管事項についてお答えいたします。
3つ目といたしまして、社会福祉法人が実施主体として、当該社会福祉法人が提供した介護サービスについて、低所得者に対してその一部を減免する社会福祉法人等による利用者負担減免制度。4つ目といたしまして、平成20年度に創設されました1年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が年間で一定額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度がございます。
要するに朋松苑5年とデイサービス5年、この中で事業者が介護保険サービス事業という制度の中で介護報酬に基づいて、また労働条件、人件費等は当該社会福祉法人の規定に基づいて努力した結果なので、黒字、赤字が出るという部分で、それが指定管理で正しいか正しくないかという判断は、私は違うと思っている。事業を進めていくうちでの複合的な努力も含めた企業のノウハウで、それが結果に出たものだと考えている。
要するに朋松苑5年とデイサービス5年、この中で事業者が介護保険サービス事業という制度の中で介護報酬に基づいて、また労働条件、人件費等は当該社会福祉法人の規定に基づいて努力した結果なので、黒字、赤字が出るという部分で、それが指定管理で正しいか正しくないかという判断は、私は違うと思っている。事業を進めていくうちでの複合的な努力も含めた企業のノウハウで、それが結果に出たものだと考えている。